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第11 開示等決定の期限等

1 第10に規定する決定(以下「開示等決定」という。)は、開示請求があった後30日以内にしなければならないものとすること。

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、一定の期間、これを延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、同項の期間内に開示等決定ができない理由及び延長する期間を通知しなければならないものとすること。

 

第12 事案の移送

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他相当な理由があるときは、関係行政機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合においては、その旨、開示請求者に通知しなければならないものとすること。

 

第13 第三者保護のための手続

1 開示請求に係る行政文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示等決定をするに際し、当該第三者の意見を聞くことができるものとすること。

2 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6第1号ニ、同第2号ただし書又は第7の規定によりこれを開示しようとするときは、行政機関の長は、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならないものとすること。

3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該行政文書を開示するときは、行政機関の長は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が不服申立手続を講ずるに相当な期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとすること。

 

第14 開示の方法

行政文書の開示の方法は、政令で定めるものとすること。

 

 

 

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